No.752024.12.1
(令和6年12月1日更新)
令和6年度補正予算が成立した場合に当該予算の成立に合わせて早急に公布・施行する必要があるとして、意見募集期間の短縮がされており、令和6年12月下旬に公布、同日より施行予定とされています。
見直しの主な内容は、下記のとおり
【両立支援等助成金】
◎出生時 両立支援コース助成金の見直し
中小企業における、男性の育休取得率向上を強力に後押しするため、※「第2種助成金」について、※「第1種助成金」の支給実績を不要とした上で、こども未来戦略に掲げられた目標も踏まえ、男性の育児休業取得率を大幅に上昇させ、高い水準を達成した場合に支給対象とする見直しを行う。
※ 第1種助成金は特定の男性従業員が育休を取得した場合に支給。
※ 第2種助成金は社内での男性従業員の育休取得率が上がった場合に支給。
見直し後の第2種の支給額
・育児休業取得率が30%以上上昇し、50%を達成した場合 : 60万円
・育児休業取得率が※2事業年度 連続70%以上となった場合 : 60万円
※事業年度は会計期間ともいわれます。 例えば「4月1日から翌年3月31日まで」を一事業年度としている
法人の場合、最終月の「3月」を「決算月」といいます。
◎育休中等 業務代替支援コース助成金 の見直し
・育休中等の業務代替を行う周囲の労働者への「手当支給」等を実施した事業主を支援するため、支給対象と
なる事業主の範囲を拡大するとともに、「業務体制整備経費」の拡充等を行う。
・支給対象となる事業主の労働者数に関する要件について、小売業、卸売業またはサービス業を主たる事業と
する事業主においても、「常時雇用する労働者の数300人以下」とする(「育児休業中の代替要員の新規雇
用(派遣の受入れを含む)」は現行どおり)。
・手当導入等の業務体制整備のため、社会保険労務士等に、労務コンサルティング、就業規則の整備等を委託
した場合の業務体制整備経費を増額。
・育児休業を1カ月以上取得した被保険者または育児短時間勤務制度を1カ月以上利用した被保険者の業務を
代替する労働者へ手当支給等を行った場合は、育児休業をした期間または育児短時間勤務制度を利用した期
間の初日から1カ月間の手当に係る助成および業務体制整備経費を分割して支給する(2カ月目以降の手当
に係る助成については従前どおり)。
見直し後の業務体制整備経費
・<育児休業>雇用環境・均等局長の定める要件に該当する場合 : 20万円
・<育児休業>雇用環境・均等局長の定める要件に該当しない場合 : 6万円
(育児休業が1カ月未満の場合は2万円)
・<育児短時間勤務>雇用環境・均等局長の定める要件に該当する場合 : 20万円
・<育児短時間勤務>雇用環境・均等局長の定める要件に該当しない場合:3万円