助成金もらい損ねていませんか?助成金受給にはタイミングと万全の準備が重要です。

  1. どのような助成金があるのかわからない
  2. 助成金申請の仕方がわからない
  3. 助成金の審査がなかなか通らない

助成金申請でお困りの方は社労士におまかせください。

PICK UP NEWS毎月更新経営者情報

ニュース過去記事一覧

No63

技能実習制度および特定技能制度の見直しに関する最終報告書

(令和5年11月1日更新) 総務省は、外国人材の受入れ・共生に関する関係閣僚会議の下に設置された「有識者会議」において、本年10月18日、最終報告書たたき台を提示しました。報告書は10項目から成り、主な提言内容 […]

No62

労働条件明示のルール  令和6年4月1日 施行

(令和5年11月1日更新)  まず、労働契約の締結に際し、労働基準法上、「使用者は、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示」する義務があります。 そして、そのうち一部の「賃金及び労働時間に関する事項 […]

No61

年収130万円の壁

(令和5年10月1日更新)   10月から政府は、「年収130万円の壁」に関し、雇用主が一時的な増収だと証明した場合、130万円を超えたパート労働者ら(以後「パート」という)について、連続して2年までなら扶養に […]

No60

年収106万円の壁 解消に1人50万円の助成金

(令和5年9月1日更新)  ご存知の様に、社会保険の適用を受ける会社で働く「正社員・フルタイム労働者」若しくは、「週の所定労働時間・月の所定労働日数がフルタイム労働者の4分の3以上の労働者」は、収入に関係なく自 […]

No59

マイナンバーカードの医療機関使用のメリット・デメリット

(令和5年8月1日更新)     もともと、社会保障や税、災害対策の3分野における情報連携、行政手続き簡略化のために導入されたマイナンバー(個人番号)ですが、2021年10月20日から、健康保険証機能が追加され […]

助成金は自分の会社でも使えるの?

「うちが助成金をもらえるなんて知らなかった…」という経営者の声をよく聞きます。助成金は雇用保険の適用事業所であればほとんど業種を問わず活用できるものです。しかし「ちょっとしたことを知らないばかりに本来もらえるはずの助成金がもらえなくなる」という事態も多数発生しています。

  1. あまり良く知られていない
  2. 種類が多くて何がなんだか分からないために、一部しかもらっていない
  3. 専門の手続きをする事務担当者がいない
  4. 手続きが複雑で面倒くさい

制度や申請手続は非常に複雑化していて、専門的な知識がないと受給することが困難になっています。

助成金についてもっと詳しく知りたい

タイミングとスピードを逃さない

助成金は、情報が命であり、タイミングとスピードが一番大切です。1日違いでもらえなくなることもあります。また、法改正も頻繁にあり、且つ手続きや書類整備の決まりごとも多々あります。社長がわずらわしい手間と時間を割くより、ぜひ、申請実績豊富な当事務所にお任せください。

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助成金がもらえる可能性のある状況事例

  • 人材の雇入れ時
  • 高齢者雇用・活用時
  • 新規創業・異業種への進出時
  • 非正規社員(パート等)の活用時
  • 雇用の維持を図る時
  • 障害者雇用・活用時
  • 従業員に教育研修を行う時
  • 育児・介護休業時
まずはご相談ください 助成金無料診断

就業規則について

就業規則は、従業員の労働条件や職場での守るべき規則を定めたものであり、まさに会社にとっては憲法とでも言える存在なのです。

就業規則は常時10人以上の従業員を雇用する事業所では、必ず作成義務があり、所轄の労働基準監督署に届けなければなりません。また変更した場合も、同じように届け出る必要があります。報酬を得て就業規則作成を行う事が出来るのは国家資格を持つ社会保険労務士だけです。 資格を持たないコンサルタント会社や税理士が報酬を得て作成する事は違法となります。

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給与計算代行のご案内  

当事務所では、経営者の皆様のご要望に応じ、賃金・給与計算を代行しております。

次のような会社には、特にお勧めします

  1. 社長自ら給与計算するには時間効率が悪い。社長本来の企業経営に専念したい。
  2. 担当社員を置くには、人件費が掛かり過ぎる。生産性の高い本業へシフトしたい。
  3. 個人情報としての給与計算を従業員に任せたくない。※社労士は守秘義務があり安心。
  4. 行政機関などに提示する整った帳簿書類が欲しい。
  5. 労働・社会保険諸法令が頻繁に変わり、正確な給与計算に自信がない。
  6. 助成金申請をお考えの会社。(行政からタイムカードと賃金台帳との整合性が要求されます。)

給料計算だけじゃない!人事・労務のプロとして、貴社の強い見方になります!

給与計算を通じて、私どもはお客様を細部にわたって把握しております。
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もちろん、従業員の皆さまからのさまざまなご質問、お問い合わせにも、親身にお答えいたします。

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