No.822025.7.1
(令和7年7月1日更新)
6月9日、厚生労働省は、令和7年度の「受動喫煙防止対策助成金」の申請受付を開始しました。
健康増進法が改正され、2020年4月から原則屋内禁煙が義務化されています。 職場での受動喫煙防止対策を行うにあたっては、既存特定飲食提供施設において費用の一部を支援する「受動喫煙防止対策助成金」が適用になるため、ぜひご活用ください。
労働者災害補償保険の適用事業主であって、以下の1から3までのいずれにも該当する中小企業事業者
助成率・助成額は、費用の2/3(上限100万円)
ただし、喫煙専用室等の措置を講じる事業場の主たる業種が日本標準産業分類における飲食店以外の中小企業事業者の場合1/2
※注意事項※
申請に当たっては、喫煙専用室の設置等の事業計画の内容が技術的及び経済的な観点から妥当であることが必要です。
特に経済的な観点の目安として、単位面積当たりの助成対象経費が上限を超える場合、単位面積当たりの助成対象経費上限額までで助成金の交付が行われる場合があります。
喫煙専用室・加熱式たばこ専用喫煙室の設置・改修:60万円/㎡