(令和7年7月1日更新)
6月9日、厚生労働省は、令和7年度の「受動喫煙防止対策助成金」の申請受付を開始しました。
健康増進法が改正され、2020年4月から原則屋内禁煙が義務化されています。 職場での受動喫煙防止対策を行うにあたっては、既存特定飲食提供施設において費用の一部を支援する「受動喫煙防止対策助成金」が適用になるため、ぜひご活用ください。
■対象事業主
労働者災害補償保険の適用事業主であって、以下の1から3までのいずれにも該当する中小企業事業者
- 1.以下のいずれかに該当する中小企業事業主であること。
- ・製造業、建設業、運輸業その他の業種(以下に掲げる業種を除く。)については、その常時雇用する労働者が300
- 人以下又はその資本金の規模が3億円以下
- ・卸売業については、その常時雇用する労働者の数が100人以下又はその資本金の規模が1億円以下
- ・小売業については、その常時雇用する労働者の数が50人以下又はその資本金の規模が5,000万円以下
- ・サービス業については、その常時雇用する労働者の数が100人以下又はその資本金の規模が5,000万円以下
- 2.事業場の室内又はこれに準ずる環境での喫煙を禁止するために喫煙専用室、加熱式たばこ専用喫煙室を設置しよ
- うとする中小企業事業者のうち既存特定飲食提供施設を営む者であること。
- 3.2に規定する措置の実施の状況を明らかにする書類を整備している中小企業事業者であること。
助成率・助成額は、費用の2/3(上限100万円)
ただし、喫煙専用室等の措置を講じる事業場の主たる業種が日本標準産業分類における飲食店以外の中小企業事業者の場合1/2
※注意事項※
申請に当たっては、喫煙専用室の設置等の事業計画の内容が技術的及び経済的な観点から妥当であることが必要です。
特に経済的な観点の目安として、単位面積当たりの助成対象経費が上限を超える場合、単位面積当たりの助成対象経費上限額までで助成金の交付が行われる場合があります。
- ・単位面積当たりの助成対象経費上限
喫煙専用室・加熱式たばこ専用喫煙室の設置・改修:60万円/㎡
喫煙専用室の設置などにかかる工費、設備費、備品費、機械装置費など
■助成の対象となる措置と要件
健康増進法で定める既存特定飲食提供施設に限ります。

以上、この助成金の詳細は、当山口社会保険労務士法人へお問い合わせください。