No.142020.2.3

働き方改革 (労働者派遣法改正) 施行2020年4月1日

(令和2年2月3日更新)

 

「同一労働・同一賃金の原則」が絶対的義務!

 

 まず、働き方改革関連法によって、派遣社員の賃金は、派遣先の正社員の待遇に合わせる方式の「派遣先均等・均衡方式」、もしくは、派遣会社と派遣社員との間で「労使協定」という約束を結ぶことで、派遣元が賃金などの待遇を決めることができる「労使協定方式」で決まるようになりました。 なお、派遣社員の賃金が派遣先均等・均衡方式か、労使協定方式のどちらで決まるのかは、登録している派遣会社によって変わります。

 派遣先均等・均衡方式の場合、派遣社員の賃金や待遇は、派遣先で同じ仕事をしている人と同等とするよう定められているため、派遣先が変わるごとに待遇も変わることになります。

 一方、労使協定方式は、一般的な雇用統計などに合わせた時給となるため、派遣先が変わっても賃金が変わりにくくなります。また、労使協定で、経験や能力に応じて賃金が上がる仕組みが整えられていれば、キャリアアップもしやすくなります。

 他にも、働き方改革関連法によって、派遣先が設置・運営し、正社員が利用している給食施設、休憩室、更衣室も同じように利用できるようにしなければなりません。さらに、派遣先の正社員に教育訓練などを行っている場合は、派遣社員も同様の教育訓練などを受けさせる必要が生じました。

 派遣元は、派遣で働く人に対し、雇入時や派遣時に、賃金などの待遇について、書面によって明示および説明する義務も定められています。

 更に働き方改革法により改正された労働者派遣法では、派遣先事業主に対し、比較対象となる労働者の賃金等の待遇に関する情報を、派遣元事業主に提供する義務を課しています。

まずはご相談ください
Free 0円 助成金無料診断