No.12015.11.26
. 今回の改正で実施されるストレスチェック制度の概要
※労働者が「常時50名以上※1の全事業場において実施義務が生じます。
※「派遣社員」については、原則、「派遣元」が実施義務者となります。
<検査実施者> 医師または保健師等による労働者の心理的な負担の程度を把握するための検査
(ストレスチェック)を行うことを事業者に義務づけます。
事業者は、ストレスチェックの実施主体にはなれません。(個人情報保護の観点による)
→ 社内の「産業医」や「保健師等」の産業保健スタッフや、外部の機関に実施を依頼することになります。
※1 常時50名以上とは以下の基準を満たす労働者をさします。一般の定期健康診断の実施義務者のカウント基準と
同様です。
(1) 期間の定めのない契約により使用される者 (主に正社員等) もしくは、期間の定めのある契約により使用される者
(主に契約社員や嘱託社員、パート社員など)の場合は、1年以上使用されることが予定されている者 及び更新により
1年以上使用されている者で、かつ
(2) その者の1週間の労働時間数が、事業場における正社員の所定労働時間数の4分の3以上の者
(※)上記の基準は、一般の定期健康診断の実施義務者のカウント基準と同様です。
※医師は産業医であることが望ましい
※ 保健師等とは、保健師に加え、一定の研修等を受講した「看護師」「精神保健福祉士」が検査を実施できるよう現在
制度を調整中。
面接指導の実施
・ストレスチェックの結果の通知を受けた労働者のうち、高ストレス者として面接指導が必要と評価さ
れた労働者から申出があったときは、医師による面接指導を行うことが事業者の義務になります。
・事業者は、面接指導の結果に基づき、医師の意見を勘案し、必要があると認めるときは、就業上の
措置を講じる必要があります。
集団分析の実施
・職場の一定規模の集団(部、課など)ごとのストレス状況を分析し、その結果を踏まえて職場環境を
改善することが事業者の努力義務になる予定です。
労働者に対する不利益取扱いの防止
・面接指導の申出を理由として労働者に不利益な取扱いを行うことは法律上禁止されます。
・このほか、ストレスチェックを受けないこと、事業者へのストレスチェックの結果の提供に同意しないこと、
高ストレス者として面接指導が必要と評価されたにもかかわらず面接指導を申し出ないことを理由とした
不利益な取扱いや、面接指導の結果を理由とした解雇、雇止め、退職勧奨、不当な配転・職位変更等
も行ってはいけないとすることが想定されています。