No.552023.4.1

新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置の適用期間の延長

(令和5年4月1日更新)

 

令和5年3月31日までとなっていた適用期間を令和5年9月30日まで延長

 

 令和5年3月31日までとなっていた新型コロナウイルス感染症に関する(※)母性健康管理措置の適用期間を令和5年9月30日まで延長するとしました。


(※)妊娠中の労働者が、保健指導・健康診査を受けた結果、新型コロナウイルス感染症への感染のおそれに関す

   る心理的ストレスが母体胎児の健康保持に影響があるとして主治医等から指導を受け、それを事業主に申し

   出た場合、事業主は必要な措置を講ずる義務を負うもの。

 

もう少し、詳しく述べると、母性健康管理措置とは?

 女性が仕事を続けながら、妊娠・出産を諦めなくてもよい職場づくりに向けて、男女雇用機会均等法の第12・13条に定められているのが、母性健康管理措置というものです。
 この措置内容は、妊娠期から産後1年以内の働く女性を対象にしたもので、妊婦健診や保健指導を受けるために必要な時間分の休暇や、時差通勤、時短勤務、勤務中の休憩時間の増加などを事業主に申し出る権利が定められています。

 具体的には、悪阻(つわり)がひどい、立ちくらみがする、不正出血や動悸などがあり、妊娠中の疾患であるという診断や、安静を要するなどの指導を受けた場合、主治医に「母性健康管理指導項目連絡カード(母健連絡カード)」を記入してもらいます。

 母健連絡カードを受けとった事業主は、申請した女性社員の要望に沿って、三密を避けた作業への転換や出勤の制限、場合によっては休業が申請でき、これらに対して、具体的な改善策を取る義務があります。

 なお、労働基準法で定められている妊娠中の社員の時間外労働や休日出勤、残業の制限は、主治医等からの指導なしで事業主に請求できる権利をも持ち合わせています。

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