No.892026.2.1

特定技能の外国人、介護福祉士国試の「パート合格」などで滞在を延長   厚労省が特例措置

(令和8年2月1日更新)

 

 

特定技能の枠組みのもと介護現場で働いている外国人について、厚生労働省は通算の在留期間の上限(5年)を超えて日本に滞在し、翌年度の介護福祉士国家試験の再受験を可能とする特例措置を認めると発表した。2026年1月21日付で全国の自治体に通知した。
5年目の介護福祉士国試で、「パート合格」などの一定の基準を満たした外国人が対象。最長1年間の在留延長(6年目の滞在)が認められ、あと一歩で合格に届かなかった人材の帰国を防ぐ救済措置となる。


特定技能の在留期間は通算5年が上限。介護福祉士国試の受験には3年の実務経験が必要で、外国人にとって受験のチャンスは限られている。


一方、介護福祉士国試では今年度から、試験科目を3つのグループに分けて合否をそれぞれ判定する「パート合格」の仕組みが新たに導入された。今回の特例措置はこの仕組みを活かし、一定の結果が出ている外国人に再挑戦の機会を与えるものだ。


特例措置の対象となるのは、在留5年目の最終年度に介護福祉士国試の全パートを受験した外国人。その中で以下の要件をいずれも満たすことが求められる。

1)パート合格1パート以上に合格していること。

2)得点率8割総得点に対する合格基準点の8割以上の得点があること。

れに加えて、翌年度の介護福祉士国試を必ず受験することを誓約しなければならない。そこで万が一不合格となってしまった場合は、速やかに帰国することも誓約項に含まれる。


この特例措置を活用するためには、介護施設などと外国人が共同で翌年の合格に向けた学習計画を作成し、受験した年の4月末日までに厚労省へ提出する必要がある。厚労省は公式サイトで、この学習計画を含む必要書類の様式もダウンロードできるようにしている。

 

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