No.882026.1.1
(令和8年1月1日更新)
現在、中小企業では、メンタルヘルス不調者の増加や、大企業との健康格差の是正といった課題があります。
現行の労働安全衛生法では、常時使用する労働者が50人以上の事業場に対し、年1回のストレスチェック実施が義務付けられています。
その対象が50名未満の事業場にも拡大される見通しとなり、規模に関わらず全ての労働者が安心して働ける環境を整備する必要があるとの判断に基づくものです。
遅くとも、政府は2028年5月までに、集団分析を含めた実施を義務としました。
これまでメンタルヘルス対策に十分なリソースを割けていなかった企業にとって、ストレスチェックの義務化は、確かに新たな業務負担となるかもしれません。
一方、企業が従業員の健康を守る責任を再認識し、より働きやすい職場環境を構築する絶好の機会と捉えることもできます。
ストレスチェックは、単なる義務の履行に留まらず、職場の現状を客観的に把握し、生産性向上や離職率低下に繋げるための有効なきっかけとなり得ます。
なお、準備期間としては十分な猶予があります。該当する事業所はストレスチェックを一度、義務化前に実施し、予期せぬトラブルや課題点を洗い出しておくことも、必要ではないでしょうか。
