No.722024.9.1
(令和6年9月1日更新)
令和6年9月9日から、「マイナ保険証」への円滑な移行に向け協会けんぽより既加入者に対する「資格情報のお知らせ」の送付が始まります。
「資格情報のお知らせ」は、令和6年12月から健康保険の各種給付金等の申請に必要な健康保険の記号・番号の確認等に用いるもので、一部は被保険者が携帯しやすいよう切り取って利用可能なレイアウトの、紙製カードとなっています。
この送付等に関するマイナ保険証への移行に向けた対応について、令和6年7月25日に開催された全国健康保険協会運営委員会資料によれば、次のように示されています。
【既加入者に対する「資格情報のお知らせ」の送付】
◎送付対象者
加入者全員(令和6年12月2日以降の新規加入者については、資格取得時に送付)
◎送付時期
(1回目)令和6年9月9日~令和6年9月30日
(2回目)令和7年1月22日~令和7年2月3日
(注1)2回目の送付は、1回目の対象者データ抽出日から令和6年11月29日までに新規資格取得した対象者
に実施
◎送付方法
事業主経由で特定記録郵便にて封筒または箱に梱包し送付
【「資格情報のお知らせ」の内容】
◎資格基本情報
協会システムで保有している記号番号枝番、氏名フリガナ、生年月日、負担割合、資格取得年月日、保険者名
◎マイナンバー(下4桁)
医療保険のデータベースに登録されてるマイナンバーの下4桁を確認のため表示(マイナンバー未提出の者等に
は個人番号の提出を依頼)
◎資格情報のお知らせ(紙製カード部分)
記号番号枝番、氏名フリガナ、生年月日、資格取得年月日、保険者番号保険者名
【従来の健康保険証の扱い】
令和7年12月1日までに退職等で使用できなくなった保険証:会社へ返納
令和7年12月2日以降:被保険者による自己破棄も可能
【資格確認書の発行】
新規加入者:令和6年12月2日以降、資格取得届などによる本人からの申請に基づき、会社を経由してマイナ保
険証を持っていない加入者に発行
既存加入者:資格確認書が必要と保険者が判断した人に対し、既存の保険証が使えなくなる令和7年12月2日ま
でに発行
(注2)資格確認書の有効期限内に退職した場合、資格確認書は会社へ返納。有効期限が切れた資格確認書につ
いては自己破棄も可能。