No.342021.7.1
(令和3年7月1日更新)
新型コロナウイルスの感染拡大の影響で売り上げが減少した事業者が休業手当を支給して従業員を休ませた場合、解雇などを行っていない中小企業の従業員の休業および教育訓練に対する助成率9/10、大企業は3/4、1日1人あたりの上限助成額は1万3500円とする現行の「雇用調整助成金」特例措置について、厚生労働省は8月末まで延長する方針を発表した。
雇用調整助成金は、休ませた従業員に支払った休業手当を補填する助成金で、新型コロナの感染拡大後は、最大で手当の全額(日額上限1万5000円)を支給する特例措置を講じている。
この特例措置に関し、厚労省は5-7月の「雇用調整助成金」において、特に業況が厳しい事業者などに対して特例を設け、原則的な措置の水準は一定程度抑えて運用している。
現在、全額支給は売り上げが3割以上落ち込んだ企業や、緊急事態宣言とまん延防止等重点措置の対象地域にある飲食店などを対象としている。
更に、緊急事態宣言の延長などを踏まえ、8月も5-7月の助成内容を継続し、9月以降の助成内容は、雇用情勢を踏まえながら検討のうえ、7月中に公表するとしている。
<5月~8月の4か月間>
原則的な措置は縮減され、1日あたり上限は13,500円に変更、但し、地域特例、景況特例の何れかに該当する場合は、1日あたり上限額は15,000円を維持されている。