No.42015.12.1
NO.4 ジョブ・カードとは何? (平成27年11月1日更新)
キャリアコンサルティング等の支援の前提となる個人の履歴や、支援を通じた職業経験の棚卸し、職業生活設計等の情報を蓄積し、訓練の受講、キャリア選択等の生涯のキャリア形成の場面において活用する「生涯を通じたキャリア・プランニング」のツール
免許・資格、教育(学習)・訓練歴、職務経験、教育・訓練成果の評価、職場での仕事振りの評価に関する職業能力証明の情報を蓄積し、場面・用途等に応じて情報を抽出・編集し、求職活動の際の応募書類、キャリアコンサルティングの際の資料等として活用する 職業能力を見える化した「職業能力証明」のツール
なお、ジョブ・カードは、平成20年から活用を開始していますが、平成27年10月からは、「新ジョブ・カード」として、様式、活用方法等を見直しています。
ジョブ・カードは、「生涯を通じたキャリア・プランニング」のツールとして、労働者等の個人自らが、このポータルサイトで示す質問等を参考に、自己理解、仕事理解、職業経験の棚卸し、キャリア・プランの作成等を行い、ジョブ・カードに記入します。
その際、記入に困る場合など必要に応じて、キャリアコンサルティング等の支援を受けます。
また、自らのキャリア・プランを踏まえて、必要に応じて、公的職業訓練の機会の提供等の支援を受けるなどにより、職業能力開発を行い、訓練の成果等の評価をジョブ・カードに記入します。
さらに、訓練の成果等の評価、職業経験等を記入したジョブ・カードの「職業能力証明」の機能を活用して求職時の応募に活用するなど、労働者等の中長期のキャリア形成にそって活用します。
このように、作成したジョブ・カードを活用し、キャリアコンサルティングや、職業訓練を受けることができます。また、これまでの職業経験や、免許・資格、学習歴、職業訓練機関や企業からの評価結果等をジョブ・カードにとりまとめ、自身の職業能力を証明する書類として求職活動で活用することが出来ます。
そのほか、一部の職業訓練や教育訓練等を受講する際には、訓練受講の必要性をより明確にすること、また、訓練の効果を高める等の目的にジョブ・カードの作成が必要とされています。こうした訓練は、最後に訓練の成果を評価します。
(3)ジョブ・カードの主なメリット
(1)キャリア・プランニングでの活用
生涯を通じたキャリア・プランニングのためのツールとして、個人の履歴や、キャリアコンサルティング等の支援を通じた職業経験の棚卸し、キャリア・プラン(職業生活設計)等の情報を、ジョブ・カードに蓄積するとともに、その後のキャリアコンサル
ティング等の際には、蓄積した過去の情報を抽出し活用できます。
(2)在職労働者の実務能力の証明
訓練の受講者のみならず、在職労働者の実務経験を通じ発揮される職業能力を企業がジョブ・カードを活用して評価することによって、労働者自身のキャリア形成の促進、職業能力の見える化の促進が期待できます。
(3)専門実践教育訓練における活用
中長期的なキャリア形成支援を目的に拡充された教育訓練給付の対象となる専門実践教育訓練においては、受講前にジョブ・カードを活用したキャリアコンサルティングを受けることにより、その訓練の受講をその後の職務に活かすことができます。
(4)教育訓練における活用
教育訓練受講前、受講中、受講後にジョブ・カードを活用したキャリアコンサルティングを実施することで、訓練受講の必要性の明確化、職業意識の向上、訓練効果の向上、円滑な就職の促進が期待されます。
また、教育訓練実施機関が訓練の成果を評価し、その成果を記載したジョブ・カードを作成することで、受講者は職業能力の証明をすることができます
職業能力証明の関連情報が盛り込まれたジョブ・カード(職業能力証明シート等)は、履歴書だけでは理解されにくい職業能力を証明するものとして、応募書類として活用することができます。また、これらジョブ・カードに蓄積した情報から自らが選択して必要な情報を抽出・編集し、履歴書・職務経歴書として活用することができます。
キャリア教育プログラムの実施、就職活動の際にインターンシップ、キャリア教育等の状況、自らの目標等をジョブ・カードに記入することにより、学生自らのキャリア・プランニング等のためのツールとして活用することができます。
④企業の方がジョブ・カードを活用するメリット
(1)求人における活用
ジョブ・カードを履歴書の追加資料などとして活用することにより、履歴書だけでは分かりにくい応募者の職業能力に関する
情報を、決められた様式によって得ることができます。
なお、応募書類として活用されるジョブ・カードの情報は労働者本人の意思により提出されるものです。本人の意思に反して
提出を求めることはできません。
(2)求人における活用
雇用型訓練においてジョブ・カードを活用することにより、訓練成果を業界共通の「ものさし」によって訓練の評価をすることが
できます。
また、一定の要件を満たす場合には、国からの助成金を受けられます。
(3)在職労働者の職業能力の評価における活用
ジョブ・カードを活用して在職労働者の実務成果、職業能力を評価することにより、在職労働者のキャリア形成の促進、職業能力の見える化の促進を図ることができます。
また、一定の要件を満たす場合には、国からの助成金を受けられます。
(4)在職労働者へのキャリアコンサルティング等での活用
在職労働者の職業能力開発の促進のため、事業主によるキャリアコンサルティング、職業訓練等を行う場合、ジョブ・カードを活用することにより、訓練の必要性が明確になるなど、これらの取組みが一層効果的なものとなります。
また、一定の要件を満たす場合には、国からの助成金を受けられます。
(5)「求職活動支援書」の作成における活用
在職労働者(45歳以上の65歳未満)が離職することとなり、事業主が高年齢者等の雇用の安定等に関する法律に基づく「求職活動支援書」(任意様式)の作成を行う場合に、ジョブ・カードの情報を活用することができます。また、45歳未満の離職予定の方に対しても同様の書面を交付することにより、円滑な求職活動を支援することができます。