No.122019.9.12

介護休業給付金

(令和1年9月12日更新)

 

<介護休業給付金の支給期間と支給額>

 

65歳未満の従業員(雇用保険の加入者) が、2週間以上(介護休業の対象となる期間ではなく、あくまでも対象家族が常時介護を必要とする期間)にわたり常時介護(歩行、排泄、食事等の日常生活に必要な便宜を供与すること)を必要とする状態にある家族(配偶者、父母、子、配偶者の父母、祖父母、兄弟姉妹)に対し、介護休業を取得しやすくし、その後の円滑な職場復帰を援助、促進することにより 職業生活の継続を支援する給付金です。配偶者の場合は、内縁でもかまいません。なお、介護休業開始日の前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上ある月が12か月以上ある場合の従業員が対象となります。

 

同一の対象家族について、介護休業給付金を受けたことがある場合であっても、要介護状態が異なることにより再び取得した介護休業についても、介護休業給付金の対象となります。但し、この場合対象家族1人につき通算93日まで、3回を上限として分割取得が可能です。

 

支給額

休業開始時賃金日額×支給日数×67%

なお、介護休業期間中の1か月ごとに、休業開始前の1か月当たりの賃金の8割以上の賃金が支払われていると給付金の対象となりません。

 

 

手続等

手続きは会社経由が基本で、介護休業が終わった後に、介護休業給付金支給申請書をハローワークへタイムカードなど添えて提出します。支給の決定が出れば、従業員の口座に1週間ほどで振り込まれます。但し、支給申請書の提出期限までに雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書を提出(支給申請書と同時提出も可能)しなければなりません。

なお、「介護休業しても お金は出る」と従業員が知っていれば、休みが取り易いと思われます。

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