No.112019.9.12
(令和1年9月12日更新)
本年4月以降、法令遵守の審査は大変厳しくなっています!
まず、助成金の支給申請をする場合、労働関係の諸法令を守らなければなりません。
一概に言えませんが、一般的な助成金の流れは、計画策定後、半年から1年経過のあとに助成金の申請をし、労働局の幾多のチェックを経て、支給・不支給の決定が出されます。
特に助成金申請に際し、注意して頂きたいのが、「労働関連の法令に違反していないこと」というものです。この労働関連の法令とは、労働基準法を始めとする労働法のことで、以下のようなことは労働関連の法令違反になります。
・法的に加入すべき従業員が社会保険・労働保険 に加入していない。
・週40時間以上の労働をさせた上で割増賃金を支払っていない。
・深夜労働(22時〜翌5時)に対して割増賃金を支払っていない。
・時給換算した時に国が定める最低賃金を下回っている。
・国が定めた休憩時間を与えていない。
以上のような労働関連法令に違反がある場合は助成金を受給することは出来ません。
もともと存在しなかった書類や実態と異なる書類を作成して提出し、助成金を受けようとすることは、不正受給に当たり、公金を詐取しようとする犯罪に当たります。
なお、4月から不正受給を行った事業主が他の会社の役員等になっている場合は、他の会社も同様に5年間の助成金申請が出来なくなりました。更に不正に関与した社労士、代理人、職業訓練実施者は、5年間、助成金申請が出来なくなり、且つ、該当の会社とともに、厚労省及び労働局のホームページに公表されることとなりました。