No.662024.3.1
(令和6年3月1日更新)
<目的>
高齢・障害・求職者雇用支援機構における障害者雇用納付金関係助成金は、事業主等が障害者の雇用にあたって、施設・設備の整備等や適切な雇用管理を図るための特別な措置を行わなければ、障害者の新規雇入れや雇用の継続が困難であると認められる場合に、これらの事業主等に対して予算の範囲内で助成金を支給することにより、その一時的な経済的負担を軽減し、障害者の雇用の促進や雇用の継続を図ることを目的とするものです。
主な変更点は以下となっています。
【共通する変更点】
◎対象となる「労働者」に、週の所定労働時間が10時間以上20時間未満の重度身体障害者、重度知的障害者、精
神障害者を「特定短時間労働者」として追加
【障害者作業施設設置等助成金・障害者介助等助成金の一部・職場適応援助者助成金】
◎中高年齢等障害者(35歳以上の方)の雇用継続を図る措置への助成を新設
→加齢による変化が生じることで当該障害に起因する就労困難性の増加が認められる場合で、継続雇用のために
当該障害者の障害特性から生じる業務遂行上の課題を克服するために必要な支援措置と認められる場合に支給
→支給対象は、35歳以上で雇用後6カ月を超える期間が経過している障害者
→対象となる障害者、助成率、支給限度額、支給期間等は各助成金による
【障害者雇用相談援助助成金の創設】
◎一定の要件を満たす事業者として労働局から認定を受けた事業者(認定事業者)が、労働局等による雇用指導と
一体となって障害者の雇入れや雇用管理に関する相談援助事業(障害者雇用相談援助事業)を利用事業主に実施
した場合に、認定事業者に支給
【障害者介助等助成金等】
◎事業主が行う次の措置への助成を新設
→障害者を雇用したことがない事業主等が職場実習の実習生を受け入れた場合等:障害者職場実習等支援事業
→障害者の雇用管理のために必要な専門職(医師または職業生活相談支援専門員)の配置または委嘱:健康相
談医の委嘱助成金、職業生活相談支援専門員の配置または委嘱助成金
→障害者の職業能力の開発および向上のために必要な業務を担当する方(職業能力開発向上支援専門員)の配
置または委嘱:職業能力開発向上支援専門員の配置または委嘱助成金
→障害者の介助の業務を行う方の資質の向上のための措置:介助者等資質向上措置に係る助成金
→中途障害者等の職場復帰後の職務転換後の業務に必要な知識・技能を習得させるための研修の実施:中途障
害者等技能習得支援助成金