No.272020.12.1
(令和2年12月1日更新)
新型コロナウイルス感染による小中高校の臨時休校を巡り、厚生労働省は2020年11月27日、子どもの世話で仕事を休んだ保護者に特別有給休暇を与えた企業への助成金の対象期間を、来年の2021年2月末まで延長すると発表した。感染が再拡大する中で、特例措置を2カ月間延ばした雇用調整助成金と足並みをそろえた格好になる。
また、妊婦に特別有給休暇を取得させた企業向けの助成金も一部で期間を延長。妊娠した従業員が休暇を取れる期限は従来の来年2021年1月末から変わらないが、企業が事前に休暇制度を整備する期間や職員への周知期限を12月末から1月末に1カ月間延ばす。
それに関連し、厚生労働省は2020年11月24日から12月28日までの期間、「小学校休業等対応助成金」に関する相談に対応するため、全国の都道府県労働局に「小学校休業等対応助成金に係る特別相談窓口」を設置している。
2020年2月27日から9月30日までの休暇についての申請期限が2020年12月28日に迫る中、改めて助成金の趣旨、活用方法などを周知し、労働者や事業主からの相談に対応するべく相談窓口を開設するものである。
労働者からの「(企業に)この小学校休業等対応助成金を利用してもらいたい」といった相談内容に応じて、事業主への特別休暇制度導入・助成金の活用の働きかけを行うほか、事業主に対して申請手続きに必要な申請書類の作成支援を全面的に行う事とした。
窓口は各都道府県の労働局に設置され、電話で相談可能としている。土日祝日・年末年始を除き午前8時30分から午後5時15分まで受け付けている。なお、2020年10月1日から12月31日までの休暇についての申請期限は2021年3月31日となっている。
なお、「小学校休業等対応助成金」とは、新型コロナウイルス感染拡大防止策として小学校などが臨時休業した場合などに、その小学校などに通う子の保護者である労働者の休職に伴う所得の減少に対応するため、正規雇用・非正規雇用を問わず、有給の休暇(年次有給休暇を除く)を取得させた企業に対して助成金を支給する制度である。助成内容は特別休暇を取得した対象労働者に支払った賃金相当額×10/10で、2020年3月31日までの休暇分については日額上限8,330円、4月1日以降は日額上限1万5,000円である。すでに欠勤や年次有給休暇の取得として処理された分についても、事後的に特別休暇に振り替えた場合は対象となる。