No.282021.1.1
(令和3年1月1日更新)
この助成金は、事業主が新型コロナウイルス感染症における有給の休暇制度を設け、年休の有無にかかわらず利用できるようにすることで、保護者が希望に応じて休暇を取得できる環境を整えるというものです。
令和2年12月18日、厚生労働省の発表では、以下の子どもの世話を保護者として行うことが必要となった労働者に対し、賃金全額の有給休暇(労働基準法上の年次有給休暇を除く)を取得させた事業主に対して、助成金取得 令和2年12月31日であった期間が令和3年3月31日までの更なる延長とされました!
助成内容:有給休暇を取得した対象労働者に支払った賃金相当額×10/10
具体的には、対象労働者1人につき、対象労働者の※日額換算賃金額×有給休暇の日数で算出した合計額が支給されます。
※各対象労働者の通常の賃金を日額換算したもの 日額上限:15,000円(令和2年3月31日までの休暇分については8,330円)
申請期限
● 令和2年2月27日から9月30日までの休暇に関する申請期限は12月28日です。
● 令和2年10月1日から12月31日までの休暇に関する申請期限は令和3年3月31日です。
● 新たに令和3年1月1日から3月31日までの休暇に関する申請期限を厚生労働省の発表を受けて、
令和3年6月30日までの延長とされました。
*①雇用保険被保険者の方用
②雇用保険被保険者以外の方用 の2種類の様式があります。
*事業所単位ではなく法人ごとの申請となります。また、法人内の対象労働者について
可能な限りまとめて申請をすることとなっています。
①新型コロナウイルス感染症に関する対応として臨時休業等をした小学校等に通う子ども 「臨時休業等」とは ?
・新型コロナウイルス感染症に関する対応として、小学校などが臨時休業した場合、自治体や放課後児童クラ
ブ、保育所などから利用を控えるよう依頼があった場合が対象となります。 なお、保護者の自主的な判断で
休ませた場合は対象外です。
※ただし、学校長が新型コロナウイルスに関連して出席しなくてもよいと認めた場合は対象となります。
「小学校等」とは
・小学校、義務教育学校の前期課程、各種学校(幼稚園または小学校の課程に類する課程を 置くものに限る)、
特別支援学校(全ての部)
★障害のある子どもについては、中学校、義務教育学校の後期課程、高等学校、 各種学校(高等学校までの
課程に類する課程)なども含む。
・放課後児童クラブ、放課後等デイサービス
・幼稚園、保育所、認定こども園、認可外保育施設、家庭的保育事業等、 子どもの一時的な預かりなどを行う
事業、障害児の通所支援を行う施設など
②新型コロナウイルスに感染した子どもなど、小学校等を休む必要がある(※)子ども
(ア)新型コロナウイルスに感染した子ども
(イ)新型コロナウィルスに感染したおそれのある子ども(発熱などの風邪症状、濃厚接触者)
(ウ)医療的ケアが日常的に必要な子ども、または新型コロナウイルスに感染した場合に重
症化するリスクの高い基礎疾患などを有する子ども
※ 学校の場合は学校長が出席を停止し、または出席しなくてもよいと認めた場合をいいます。
③対象となる保護者
・親権者、未成年後見人、その他の者(里親、祖父母など)であって、子どもを現に監護する者が対象となります。
・各事業主が有給休暇の対象とする場合は、子どもの世話を一時的に補助する親族も含まれます。
※業種・職種を問わず、事業主に雇用される労働者が対象となります。
④対象となる有給の休暇の範囲
日曜日、夏休みなどに取得した休暇の扱い
「①に該当する子ども」に関する休暇の対象は以下のとおりです。
・学校:授業日 ※日曜日や夏休み(夏休み期間が再設定された場合は、再設定後のもの)などは対象外
・その他の施設(放課後児童クラブなど):本来施設が利用可能な日
「②に該当する子ども」に関する休暇の対象は以下のとおりです。
・授業日であるかにかかわらず、その子どもの世話をするために休暇を取得した日
半日単位の休暇、時間単位の休暇の扱い
・対象となります。
なお、勤務時間短縮は所定労働時間自体の短縮措置であり、休暇とは異なるため対象外となります。
就業規則などにおける規定の有無
・休暇制度について就業規則や社内規定の整備を行うことが望ましいですが、就業規則などが
整備されていない場合でも、要件に該当する休暇を付与した場合は対象となります。
年次有給休暇や欠勤、勤務時間短縮を、事後的に特別休暇に振り替えた場合の扱い
・対象になります。ただし、事後的に特別休暇に振り替えることについて労働者本人に説明し、
同意を得ることが必要です。
労働者に対して支払う賃金の額
・年次有給休暇を取得した場合に支払う賃金の額を支払うことが必要です。 助成金の支給上限である
8,330円(4月1日以降に取得した休暇は15,000円)を超える場合で あっても、全額を支払う必要があります。