No.782025.3.1
(令和7年3月1日更新)
上記タイトルの一例、両立支援等助成金について!
両立支援等助成金
(1)介護離職防止支援コース助成金
◎ 育児介護休業法改正法の施行に伴い、「介護休業」の助成金について、合計5日以上の介護休業取得を要
件としていたところ、連続5日以上の介護休業取得を要件とする。
◎ 「介護休業」の助成金について、休業取得時と職場復帰時に分割して支給していたところ、職場復帰時に一
括で支給する。
◎ 「介護両立支援制度」の助成金について、制度導入数および制度利用日数に応じた支給額とする。
◎ 介護休業期間中に代替要員の新規雇用(派遣の受入れを含む)または介護休業期間中に業務を代替する労
働者への手当支給等を行った中小企業事業主に対して支給していた「介護休業(職場復帰時)」の加算措
置について、独立して助成金を支給することとするとともに、短時間勤務制度利用期間中に業務を代替す
る労働者への手当支給等にも拡大する。
◎ 個別周知・環境整備に係る加算について、育児介護休業法改正法の施行に伴い、個別周知の要件を廃止し
所定の雇用環境整備の措置をすべて講じた場合に加算することとする。
(2) 柔軟な働き方選択制度等支援コース助成金
(3)「不妊治療及び女性の健康課題対応両立支援コース助成金(仮称)」の新設
→
以上(2)及び(3)の詳細は省略