No.702024.7.1

改正育児介護休業法に関する省令事項(案)・指針事項(案)等を提示

(令和6年7月1日更新)

 

次の項目に関する内容が示されています。

 

【省令事項(案)】

 

令和7年4月1日施行

子の看護休暇制度の見直し  (「子の看護等休暇」の取得事由)

家族の介護に直面した労働者に対する個別の周知等および雇用環境整備

 (1) 介護に直面した旨の申出をした労働者に対する個別の周知・意向確認

   ① 事業主が労働者に対して個別周知する事項

   ② 事業主が労働者に対して行う個別周知・意向確認の方法

 (2) 介護に直面する前の早期の両立支援制度等に関する情報提供

   ① 事業主が情報提供を行う期間

   ② 事業主が情報提供を行う事項

   ③ ②の事項の情報提供の方法

 (3) 介護休業および介護両立支援制度等の申出が円滑に行われるようにする為の雇用環境整備

 

公布の日から1年6月以内の政令で定める日に施行(注)

 (注)同分科会で示された施行期日案では、「令和7年10月1日」とされています。

子が3歳以降小学校就学前までの「柔軟な働き方を実現するための措置」の各措置の具体的な内容

 (1)各措置の具体的な内容

   ① 「始業時刻変更等の措置であって厚生労働省令で定めるもの」の内容

   ② 「在宅勤務等の措置」要件

   ③ 「育児のための所定労働時間の短縮措置」の内容

   ④ 「労働者が就業しつつ当該子を養育することを容易にするための休暇を与えるための措置」要件

   ⑤ 「労働者が就業しつつ当該子を養育することを容易にするための措置とし厚生労働省令で定めるもの」の

              内容

 (2)労使協定で対象から除外することのできる労働者

 (3)3歳になるまでの適切な時期の面談等

   ① 事業主が労働者に対して行う個別周知・意向確認の適切な時期

   ② 事業主が労働者に対して個別周知する事項等

   ③ 事業主が労働者に対して行う個別周知・意向確認の方法

 

2 妊娠・出産の申出時や子が3歳になる前の時期の、仕事と育児の両立に関する個別の意向の聴取と配慮

   ① 事業主が労働者に対して確認する意向

   ② 事業主が労働者に対して行う意向の確認の方法

 

 

【指針事項(案)】

 

令和7年4月1日施行

1 3歳になるまでの子を養育する労働者のための所定労働時間の短縮措置

2 家族の介護に直面した労働者に対する個別の周知等および雇用環境整備

 (1) 介護に直面した旨の申出をした労働者に対する個別の周知・意向確認の措置

 (2) 介護に直面する前の早期の両立支援制度等に関する情報提供

 (3) 個別周知や早期の情報提供の際の対応

 (4) 介護休業および介護両立支援制度等の申出が円滑に行われるようにするための雇用環境整備    

3 プライバシーへの配慮

 

公布の日から1年6月以内の政令で定める日に施行

⒈ 子が3歳以降小学校就学前までの「柔軟な働き方を実現するための措置」の各措置の具体的な内容

 (1) 各措置の具体的な内容に関する事項

   ① 在宅勤務等の利用日数の基準

   ② 「所定労働時間の短縮措置」の内容

   ③ 「休暇を与えるための措置」に関する配慮

   ④ 「休暇を与えるための措置」について

 (2) 育児当事者等からの意見聴取等に関する事項

 (3) 「柔軟な働き方を実現するための措置」を利用する労働者への対応

 (4) 事業主が「柔軟な働き方を実現するための措置」を講じる際の対応

⒉ 育児期の両立支援のための定期的な面談

⒊ 心身の健康への配慮

⒋ 妊娠・出産の申出時や子が3歳になる前の時期の、仕事と育児の両立に関する個別の意向の聴取と配慮

 

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