No.362021.9.1

雇用調整助成金の特例、11月末まで延長に!

(令和3年9月1日更新)

 

厚生労働省は8月17日、雇用調整助成金のコロナ禍の特例措置を11月末まで延長すると発表しました。

政府が緊急事態宣言や蔓延防止等重点措置の期限を9月12日まで延ばすと発表したのを受けた措置となります。

特例の対象となる地域は29都道府県となり、これらの地域では、働き手1人当たりの助成金の日額上限が1万5千円、助成率が最大10割となります。 

その他、低所得世帯を対象とした自立支援金、緊急小口資金の特例貸付の申請期限についても同じく11月末まで延長されます。

 

<いま一度、雇用調整助成金とは?> 

休業手当を払って雇用を守った企業に対し、国が休業手当の一部を助成する制度です。
もともと1人あたりの日額上限が8370円で、休業手当の最大3分の2を助成されていましたが、コロナ禍における特例として昨年春から助成額の拡充がされています。

現在、緊急事態宣言などの対象地域は、日額上限が1万5千円、助成率が最大10割となっています。

それ以外の地域では5月から原則、日額上限が1万3500円、最大9割に引き下げられています。

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