No.682024.5.1

4月1日以降に申込みを行う求人票の記載について

(令和6年4月1日更新)

 

令和6年4月1日より改正職業安定法施行規則が施行され、明示する労働条件が追加されるのに伴い、ハローワークから求人票に追加して記載する労働条件の記載方法に関する案内をまとめたリーフレットが公表されています。

 

追加されるのは、次の3つです。

 

 従事すべき業務の変更の範囲

 就業場所の変更の範囲

 有期労働契約を更新する場合の基準

 

これらの求人票への記載方法について、次のように示されています。

 

 

1.従事すべき業務の変更の範囲

 ・採用後、業務内容を変更する予定がない場合

  → 「仕事の内容」欄に「変更範囲:変更なし」と明示

 ・雇入れ直後の業務と異なる業務に配置される見込みがある場合

  → 「仕事の内容」欄に変更後の業務を明示

 

<1例>

 

表1

 

 

2.就業場所の変更の範囲

 ・雇入れ直後の就業場所と異なる就業場所に配置される見込みがある場合

  → 「転勤の可能性」欄で「1.あり」に○を付したうえで、転勤範囲を明示


<1例>

 

表1

 

 

3.有期労働契約を更新する場合の基準

 ・雇用期間の定めがあり、当初の予定の雇用期間終了時点で契約更新をする可能性がある場合

  → 「契約更新の可能性」欄で「1.あり」に○を付す

 

 ・更新継続が期待される場合

  → 「契約更新の可能性」欄で「1.あり」に○を付し、「原則更新」を選択して○を付す

  → 有期労働契約の通算契約期間または更新回数に上限がある場合は、「求人に関する特記事項」欄に「更新

            上限:有(通算契約期間○年/更新回数○回)」と明示

 

 ・更新の可能性はあるもののそれが確実ではない場合

  → 「契約更新の可能性」欄で「1.あり」に○を付し、「条件付きで更新あり」を選択して○を付す

  → 「契約更新の条件」欄に具体的な更新条件を記載

  → 有期労働契約の通算契約期間または更新回数に上限がある場合、「契約更新の条件」欄に記載

 

<1例>

表1

「諸般の事情を総合的に考慮したうえで判断する」というような抽象的なものではなく、「勤務成績、態度により判断する。」、「会社の経営状況により判断する」など具体的に記載する事が望ましい。

 

 

なお、追加される明示事項について、指定された記載欄に書き切れない場合は求人申込書の「求人に関する特記事項」欄に記載するよう案内されています。

 

 

表1

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