No.852025.10.1

10月は「年次有給休暇取得促進期間」です。

(令和7年10月1日更新)

 

厚労省は、年次有給休暇(年休)の取得を促進するため、毎年10月を「年次有給休暇取得促進期間」と定めています。

これは、労働者が心身の疲労を回復し、「ゆとり」ある生活を送るための年休取得を促すことを目的としています。

 

年休は、法律で定められた労働者に与えられた権利です。

しかし意識調査によると、全体の約4割の労働者が年休の取得にためらいを持っていることがわかりました。

人手不足の産業や小規模企業では、一人当たりの業務負担が大きくなりがちで、休暇が取りにくい状況が慢性化しやすいです。このような環境は従業員の疲弊を招き、結果として離職につながる可能性を高めます。既存従業員の離職は経営にも大きな打撃となります。

 

厚労省が年休の取得が進んでいる企業にヒアリングを行ったところ、1週間ごとにミーティング等を行い、労働者の業務の進行状況等について、上司のみならず、同僚等も把握し、仕事を個人ではなくチームで行うことで、当該労働者が休暇で不在となっても業務が回るよう取り組まれている状況が分かりました。

仕事をチームで行い、チームの中で仕事の進行状況等について情報共有することで、休みやすい職場環境にしていきましょう。

 

一方、使用者には、法定の年休日数が10日以上の全ての労働者に対し、毎年5日間、年休を確実に取得させる義務があります。

厚労省は企業に対して、年休の計画的付与制度や時間単位年休の活用を推奨しています。

 

  •  年次有給休暇の計画的付与制度:年休付与日数のうち5日を除いた残りの日数について、労使協定を結ぶことで、
  •                 計画的に休暇取得日を割り振ることができる制度。
  •  時間単位年休:原則1日単位で付与される年休を、労使協定により年5日の範囲内で時間単位で取得できる制度。

 

経営者の主導のもと、取得の呼びかけなどによる年次有給休暇を取得しやすい雰囲気づくりや制度の導入、労使の年次有給休暇に対する意識改革をしましょう。

 

 

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