No.352021.8.1

コロナ禍における最低賃金引上げを踏まえた雇用維持への支援について (雇用調整助成金等による対応)

(令和3年8月1日更新)

 

 厚生労働省は、新型コロウイルス感染症の感染拡大の影響によって特に厳しい業況にある中小企業等による雇用維持のための取組の継続を促す観点から、新型コロナウイルス感染症に係る雇用調整助成金等の特例措置について、以下の対応をとる予定です


(1)雇用調整助成金・緊急雇用安定助成金について、年末までは、特に業況の厳しい企業への配慮を継続する

        とともに、助成率については原則的な措置を含めてリーマンショック時(中小企業:4/5[9/10]、

        大企業:2/3[3/4](※1))以上を確保する予定(※2)。

 なお、10 月以降の助成内容については、雇用情勢を踏まえながら検討し、8月中に改めてお知らせするとのことです。

(※1)[ ]内は、解雇等を行わない場合
(※2)上限額については、「経済財政運営と改革の基本方針2021」(令和3年6月18 日閣議決定)における

           「雇用調整助成金の特例措置等については、引き続き、感染が拡大している地域・特に業況が厳しい企

            業に配慮しつつ、雇用情勢を見極めながら段階的に縮減していく」との方針に従って対応。

 

(2)業況特例等の対象となる中小企業が事業場内で最も低い時間給を一定以上引き上げる場合、

        地域別最低賃金が引き上がる本年10 月から12 月までの3か月間の休業については、

        休業規模要件を問わずに支給する予定。

 

その概要は、次のとおりです。


以下の①及び②の条件を満たす場合は、小規模の休業(1/40未満)も対象。
 

 例:10人規模の中小企業が20日の所定労働日数の月に、4人日分の休業を行った場合も対象
          4人日(休業)/200人日(10人×20日)=1/50 < 休業企業規模(1/40)

 

 ① 令和3年10月から3ヶ月間の休業について、業況特例又は地域特例の対象となる中小企業

   (令和3年1月8日以降解雇等を行っていない場合に限る。)であること。

 

 ② 事業場内最低賃金(当該事業場における雇入れ3月を経過した労働者の事業場内で最も低い

     時間あたりの賃金 額。地域別最低賃金との差が30円未満である場合に限る。)を、令和3年

     7月16日以降、同年12月までの間に、30 円以上引き上げること。

 ※同一都道府県内に地域別最低賃金との差が30円未満である事業場が複数ある事業主は、 最も低い事業場内最低

    賃金を30円以上引き上げ、他の事業場もこの水準以上に引き上げる必要がある。
 ※就業規則その他これに準ずるものにより、当該引上げ後の賃金額を事業場で使用する労働者の下限の賃金額とす

    ることを定める必要がある。

 ※当該引上げの実施日以降の休業について要件緩和が利用できる。

                                                                                                                                                                以上

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