No.442022.5.1
(令和4年5月1日更新)
従業員の退職時に、基本手当(失業手当)受給等の為には、事業所は従業員が在職した時の賃金額や離職理由を記載した離職票を作成し、ハローワークへ届けねばなりません。
この記載された離職理由の違いによって、給付日額や給付日数が決定され、給付制限期間が求職7日経過した日の翌日から2か月間後(2020年10月1日以降に離職した場合、5年間のうち2回までは2か月後)の給付になるのか、或いは求職の申込み後の待機期間7日間を経た翌日から給付が開始されるのかが、ハローハークによって決定されます。
ゆえに、失業した方にとっては、離職票の離職理由が基本手当(失業手当)給付日数に大きな影響があるとともに、従業員の給付制限の有無が決定されるため、離職理由は大変重要となります。
例えば、離職理由が自己都合での退職であっても、「体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等」により離職した者や「遠隔地への転居命令による場合等」、ハローワークが「特定理由離職者」と認定した場合は、特定受給資格者と同様の取り扱いとなり、1年未満の勤務であっても給付制限なしに受給することができます。
※ 特定受給資格者とは、「倒産・解雇等の理由により再就職の準備をする時間的余裕がなく離職を余儀なくされた者」のことをいいます。
※ 特定理由離職者とは、「特定受給資格者以外の者であって、期間の定めのある労働契約が更新されなかったことその他やむを得ない理由により離職した者」のことをいいます。
2022年4月版の「特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲と判断基準」が公表されました。
雇用保険法改正により、特定理由離職者を特定受給資格者とみなして基本手当の支給に関する規定を適用する暫定措置が令和7年3月31日以前の離職者まで適用されることとなったため、2021年4月版と比較すると次の下線(赤字)部分が変更されました。
4月版 抜粋
【特定受給資格者の判断基準】
Ⅱ 「解雇」等により離職した者
(8)期間の定めのある労働契約の更新により3年以上引き続き雇用されるに至った場合において当該労働契約が更新されないこととなったことにより離職した者
(中略)
また、契約更新が1回以上され、雇用された時点から3年以上引き続いて雇用されている労働者が、平成30年2月5日から令和7年3月31日までに契約更新上限の到来により離職した場合であって、下記の①~③のいずれかに該当する場合は、この基準に該当します。
(以下省略)
【特定理由離職者の判断基準】
Ⅰ 期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がないことにより離職した者(その者が当該更新を希望したにもかかわらず、当該更新についての合意が成立するに至らなかった場合に限る。)
(中略)
また、雇用された時点から契約期間が3年未満又は契約期間が3年以上で、1回以上契約更新されていない労働者が、平成30年2月5日から令和7年3月31日までに契約更新上限の到来により離職した場合であって、下記の①~②のいずれかに該当する場合も、この基準に該当します。
(以下省略)
また、あわせて「離職票-2の記載方法について」も2022年4月版が公表されています。
<ご参考>
離職票への虚偽記載について!
時として、実際は自己都合退職であるものの、退職者が「会社都合扱いにして欲しい」と言ってくる場合があります。
しかし、このような行為は失業給付の不正受給で、事業所は詐欺罪の共犯者になり、また会社都合となると、ほとんどの助成金が受給できなくなります。
更に、解雇予告の手続が無く、退職後に「不当解雇」であると訴えられることも有り得ます。
【一例】 100万円を不正受給した場合
(返還命令100万円+延滞金)+(納付命令200万円)=300万円+延滞金を返納
することになり、且つ失業手当は支給停止となります。
状況によっては詐欺罪での刑罰に処される可能性まであるという事です。