No.452022.6.1
(令和4年6月1日更新)
新型コロナウイルス感染症の感染が収まらない中、働く妊婦の方が職場の作業内容等によって、新型コロナウイルスへの感染について、不安やストレスを抱える場合が多々あります。
こうした労働者の母性健康管理を適切に図ることが出来る様、男女雇用機会均等法に基づく母性健康管理上の措置として、新型コロナウイルス感染症に関する措置が規定されており、妊娠中・出産後1年以内の女性労働者が保健指導・健康診査の際に主治医や助産師から指導を受け、事業主に申し出た場合、その指導事項を守ることが出来る様にする為に必要な措置を講じることが事業主に義務付けられています。
以上から、新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置として、医師等から休業が必要とされた妊娠中の女性労働者が、安心して休暇を取得して出産し、出産後も継続して活躍できる職場環境を整備するため、正規雇用・非正規雇用を問わず、妊娠中の女性労働者に有給の休暇(労働基準法上の年次有給休暇を除く)を取得させた事業主に対して助成金を支給することにより、雇用の安定に資することを目的として、本コースが設けられています。
【対象となる措置】
本コースは、事業主が、新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置の適用期間(令和2年5月7日から令和5年3月31日)に、以下1および2に該当する取組を実施した場合に支給されます。
1.新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置として、医師等の指導により休業が必要とされた妊娠中の女性労働者(以下「対象労働者」という)が取得できる有給の休暇制度(※1)を整備し、新型コロ ナウイルス感染症に関する母性健康管理措置の内容を含めて労働者に周知していること(※2)
※1 新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置の適用期間に、取得できる年次有給休暇とは別の制度であることが必要と
なります。
また、年次有給休暇を取得した場合に、支払われる賃金相当額の6割以上の賃金が支払われる制度に限られます。
※2 対象労働者に有給休暇を取得させた時点において、有給休暇制度の整備および周知がなされていない場合でも、令和5年3月
31日までに制度の整備および周知をした場合は対象とされます。
2.上記1の有給休暇制度に基づき、対象労働者に合計20日以上の有給休暇(※3)を取得させること
※3 欠勤などを事後的に1の制度に基づく有給休暇に変更した場合も支給対象となります。(ただし、事後的に変更することついて
労働者本人に説明し、同意を得ることが必要です)
【助成額】
本コースは、対象労働者1人につき、取得した有給休暇の延べ日数が合計20日以上の場合に、28.5万 円を支給されます。(※4)
※4 助成金の支給は、雇用保険の適用事業所ごとに、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間において、 5人までを対
象とされます。
【申請期間】
対象労働者の有給休暇の延べ日数が合計20日に達した日の翌日から令和5年5月31日までとなります。
【受給手続】
本助成金を受給しようとする事業主は、「両立支援等助成金(新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援コース)支給申請書」に必要な書類を添えて管轄の労働局雇用環境・均等部 (室)へ支給申請を行うこととなります。