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「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金」7月10日から開始!New

(令和2年8月1日更新)

 

個人向け新型コロナ対応休業支援金とは?

今年4月~9月に会社の指示で休業したのに、経営危機等で休業手当を払ってもらえない人、つまり雇用調整助成金が活用できない企業の労働者を対象に、休業実績に応じて賃金の8割が支給(上限月額33万円)されます。

雇用されていれば、雇用保険被保険者でなくても、学生アルバイトや外国人労働者、技能実習生も対象となります。離職者、登録型派遣、日雇派遣労働者も、要件を満たせば対象となり得ます。また、勤務を週5日から3日に、1日8時間から3時間に減らされたような人も、その分の休業手当が出ていなければ対象となり得ます。

 

◆給付金の額
休業前6か月のうち、任意の3か月の合計を90日で割り、日割り平均賃金を計算します。その8割(日額上限1万1千円)が、休業した日数や時間に応じて支給されます。なお、どの3か月にするかは、申請者が自分で選べます。

 

申請方法等

申請は、労働者本人または事業主のどちらか一方が行えばよく、事業主申請の場合も申請者(労働者)本人の口座に振り込まれます。

申請には、支給申請書と支給要件確認書(事業主提出の場合は続紙も)、本人確認書類、振込先口座のキャッシュカードや通帳のコピー、休業前および休業中の賃金額が確認できる書類のコピーが必要です。

 

◆申請期限

申請期限に応じて、申請期限が設けられています。休業したのが4月~6月なら9月末、7月なら10月末、8月なら11月末、9月なら12月末までに、いずれも必着で申請する必要があります。

 

◆本人申請の場合も事業主は要件確認書に記入

支給要件確認書には、事業主による休業証明のための記入欄(以下、「事業主欄」という)があり、また労働者の雇用、賃金支払いの事実や休業の事実について、最低限 事業主からの確認が必要とされています。なお、賃金台帳、給与明細、賃金の振込通帳の3種類により賃金額を確認できない場合は支給できないとされています。これらの書類提供に関しても、事業主の協力が必要です。

事業主が休業証明を拒んだ場合、労働者は、事業主の協力が得られない旨をその背景の事情とともに記載して申告することとなり、事業主は労働局から報告を求められ、事業主から回答があるまでは審査ができないこととなります。
したがって、その分申請から支給までに時間を要しますので予めご承知おきください。なお、報告に応じない事業主は、「6か月以下の懲役か30万円以下の罰金」が科せられる罰則規定があります。

更に、事業主の義務として労基法第26条で決められた休業手当を、後日 会社から支払われた場合は、申請者(労働者)が受け取った給付金の全額を国に返還する必要があります。

なお、故意に偽りの証明を行い、支援金を受けることは不正受給にあたり、支給決定取消しだけでなく、全額返還さらに不正受給の日の翌日から納付の日までの年3%の延滞金および返還額の2倍相当額(合計して、最大で支給を受けた額の3倍)の納付が命じられます。更に、事業主名等の公表もされますので、特に支給申請書等には、正確な記載が厳に求められています。

 

申請書送付先

下記にて申請書類の形式的な確認を行ったのち、管轄都道府県労働局の支援金集中処理センターに振り分けられます。

〒600-8799 日本郵便株式会社京都中央郵便局留置

                  厚生労働省新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金担当

「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金」をかたる詐欺にご注意ください!

新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金に関して、厚生労働省本省、都道府県労働局、ハローワーク(公共職業安定所)の職員が労働者のご自宅を訪問することはありません。

また、厚生労働省、都道府県労働局、ハローワーク(公共職業安定所)からの電話でも、お客さまの金融機関の暗証番号を聞くことや、手数料などの金銭を求めることはありません。

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