No.462022.7.1
(令和4年7月1日更新)
先月の両立支援等助成金での新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援コースに引き続き、それに関係が深い休暇制度導入助成金のご案内です。
まず、この助成金の申請条件ですが、以下の➀~④全てを満たす事業主が対象です。
➀新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置として、医師または助産師の指導により、
休業が必要とされた妊娠中の女性労働者が取得できる有給の休暇制度(年次有給休暇を除き、年
次有給休暇の賃金相当額の6割以上が支払われるものに限る)を整備すること。
②当該有給休暇制度の内容を新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置の内容とあわせ
て 労働者に周知した事業主であること。
③令和3年4月1日から令和5年3月31日までの間に、当該休暇を合計して5日以上取得させた
こと。 ※雇用保険被保険者でない方も対象です。
④この助成金の申請までに、対象となる事業場において令和2年度の「両立支援等助成金(新型コ
ロナ ウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援コース)」、「新型コロナウ
イルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援助成金」を受給していない。また、
令和3年度に新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇制度導入助成金を
受給していないこと。 ※雇用保険被保険者でない方も対象です。
【支給額】 1事業場につき1回限り 15万円
(併給)
令和4年度 「両立支援等助成金(新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援コー
ス)」との併給について!
対象労働者が雇用保険被保険者の場合、同一の対象労働者の同一の期間は、「両立支援等助成金(新型コロナ ウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援コース)」と併給が可能です。
※併給は、両立支援等助成金(新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援コース)の要件も満たす必要
があります。
妊娠中の女性労働者が休みやすい環境づくりに努め、事業主様の積極的な配慮を願いたいものですネ。