No.102019.2.8

人材確保助成金

 (平成31年2月8日更新)

 

人材確保等支援助成金

 

魅力ある職場づくりのために労働環境の向上等を図る事業主に対して助成するものであり、魅力ある雇用創出を図ることにより、人材確保・定着を目的とする助成金で、9つのコースがあり、その1つである雇用管理制度助成コース(健康づくり制度)を今回ご紹介いたします。このコースには、他に評価・処遇制度、研修制度、メンター制度等があります。

 

雇用管理制度助成コース健康づくりコース)とは?

この助成金コースは新たに雇用管理制度(健康づくり制度)の導入をし、雇用管理制度の適切な運用を経て、1年後の評価時離職率算定期間終了後2カ月以内に申請するというものです。通常の労働者に対する法定の健康診断に加え以下8検診に掲げる1つ以上の項目導入する事業主であることが必要となります。

胃がん検診・子宮がん検診・肺がん検診 乳がん検診・大腸がん検診・歯周疾患検診 骨粗鬆症検診・腰痛健康診断

 

主な支給要件>

1.雇用管理制度整備計画を作成し、都道府県労働局長の認定を受ける。

2.対象となる制度を、新たに就業規則に於いて定める。

3.全ての通常の従業員に実施する。(私見=小規模事業所が有利と思われる)

4.検診費用の「半額以上」を事業所が負担する。

5.一度のみの支給である。(他のコースは申請可)

6.目標達成助成:57万円 (生産性要件を満たした場合72万円) ※目標を達成した場合のみ、助成金が支給

7.計画期間内に雇用管理制度を導入・実施する。

8.評価時離職率算定期間の末日まで引き続き雇用管理制度を実施する。

 

< ポイント> 

雇用管理制度助成コースは、正社員がいれば、申請可能ですが、小人数の事業所若しくは計画提出前の離職率の高い事業所が受給し易いと思われます。理由は、離職率(計画提出前1年間と、計画完了後1年間の離職率を比較)の低下(或いは0%を維持 つまり1年間を通して離職者を出さない)をする必要があるからです。また、過去に職場定着支援助成金に於ける健康づくりの助成を受けている場合は支給申請が出来ません。但し、過去に助成金を受けていない評価・処遇制度や研修制度及びメンター制度等の支給申請は可能です。   

 

詳しくは山口社会保険労務士法人まで

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