No.192020.3.31
(令和2年3月31日更新)
1月8日に新型ウイルスとWHOが認定後、1月はまだ中国武漢が中心の話題でした。 1月21日に初めてクルーズ船(ダイヤモンド・プリンセス号)についてのコロナウイルスに関連した記事が出現し、日々集団感染の報道がされたことは記憶に新しいところです。2月末には、政府からの休校やイベントの自粛、要請という事態に陥りました。 この頃はまだ、日本におけるコロナ問題は、桜の花が満開になる頃には収束するだろうという楽観論が漂っていました。 しかし、3月に入って企業の業績への悪影響が深刻な事態に発展し、今回のコロナ問題が 季節性・一過性の問題ではなく、長期戦であると認識され出してきました。
今まさに、国民全員が、さまざまな情報収集に努め、考え、且つ行動が求められております。
このような緊急事態にある中で、政府見解を踏まえて、事業主としては、ゴーイングコンサーン(継続企業の前提)の下、どのように決断し行動すべきなのか模索されていることと思われます。
とりわけ、「新型コロナウイルス感染症」の影響を受ける事業主にとっての喫緊の課題は 手元資金を確保し、キャッシュが枯渇しないように対策することと、労務対策としての社員の方々の体調管理に留意し、且つ休業や時短などに備えての賃金補償を行うための具体策でしょう。
資金については、日本政策金融公庫や信用保証協会、金融機関などに相談が殺到しているようです。
国税庁の発表では、新型コロナウイルの影響により国税を一時に納付することができない場合は、税務署への申請により、原則として1年以内での納税の猶予制度が適用できます。
厚労省の対応として、厚生年金保険料等を一時に納付することが困難で、一定の要件に該当する場合、厚生年金保険料等を分割納付できる仕組み(換価の猶予)も設けられています。
今この時期をe-ラーニングやVRシステムなどのITツールを活用した研修やテレワーク導入、時差出勤、フレックスタイム、時短等の働き方改革を行う企業もあるようです。
なお今後、政府の経済対策等を注視して頂ければと思います。