No.182020.3.2
(令和2年3月2日更新)
・労働基準法においては、労働時間、休日、深夜業等について規定を設けていることから、 使用者には、労働時間を適正に把握するなど労働時間を適切に管理する責務があります。
・「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」(平成 29年)では、使用者が講ずべき措置を具体的に明らかにしています。
・このガイドラインでは、管理監督者やみなし労働時間制が適用される労働者は対象外となっていますが、今回の法改正においては、長時間労働者に対する医師による面接指導の履行確保を図るため、労働安全衛生法を改正し、これらの方の※労働時間の状況についても、労働安全衛生規則に規定する方法で把握しなければならないこととなりました。
※労働時間の状況・・・いかなる時間帯にどのくらいの時間、労務を提供しうる状態にあったかという概念
・労働時間の状況の把握は、タイムカードによる記録、PC等の使用時間の記録等の客観的な方法や使用者による現認(現に確認をすること)が原則となります。 これらの方法をとる事ができず、やむを得ない場合、適正な申告を阻害しない等の適切な措置を講じた上で自己申告によることができます。
・事業者は、労働時間の状況の記録を作成し、3年間保存する義務があります。