No.322021.5.1
(令和3年5月1日更新)
障害に関係なく、希望や能力に応じて、誰もが職業を通じた社会参加のできる「共生社会」実現の理念の下、すべての事業主には、法定雇用率以上の割合で障害者を雇用する義務があります (障害者雇用率制度)。
なお、この法定雇用率が、令和3年3月1日から以下のように変わっております。
法定雇用率
令和3年3月1日以降 民間企業 2.2% ⇒ 2.3%
対象となる事業主の範囲が、従業員43.5人以上に広がりました。
今回の法定雇用率の変更に伴い、障害者を雇用しなければならない民間企業の事業主の範囲が、 従業員45.5人以上(短時間の働き手を0.5人と換算)から43.5人以上に変わりました。
また、その事業主には、以下の義務があります。
◆ 毎年6月1日時点の障害者雇用状況をハローワークに報告しなければなりません。
◆ 障害者の雇用の促進と継続を図るための「障害者雇用推進者」を選任するよう努めなけ ればなりません。
留意点
従業員43.5人以上45.5人未満の事業主の皆さまは特にご注意ください。 また併せて、下記の点についてもご注意ください。
Q1. 障害者雇用納付金の取り扱いはどうなるのでしょうか?
A1.
①令和2年度分の障害者雇用納付金について
(※申告期間:令和3年4月1日から同年5月15日までの間)
令和3年2月以前については現行の法定雇用率(2.2%)
令和3年3月のみ新しい法定雇用率(2.3%)で算定することになります。
②令和3年度分の障害者雇用納付金について
(※申告期間:令和4年4月1日から同年5月15日までの間)
新しい法定雇用率(2.3%)で算定することになります。
Q2. 障害者を雇用する場合に活用できる支援制度はありますか?
A2. 障害者雇用のための各種助成金や職場定着に向けた人的支援など、様々な支援制度が利用できます。
まずは事業所管轄のハローワーク等にご相談ください。
課題
厚生労働省によりますと、民間企業で働く障碍者(障害者)は昨年6月時点で57.8万人と、17年連続で増加しており、働き手に占める割合を示す「実雇用率」も上昇傾向にあるものの、法定雇用率を達成した企業は48.6%で、全体の半分にも満たなく、特に45.5人~100人未満の企業の「実雇用率」が低く、法定雇用率の達成差が企業規模で顕著に表れているとされ、障碍者雇用における課題が多いと結論づけております。
なお、障碍者の働き手の内訳を見ますと、身体障碍者が最も多く35.6万人、知的障碍者が13.4万人、精神障害者が8.8万人と続き、精神障害者の増加ベースが緩やかなことも課題に挙げられております。