No.312021.4.1

雇用調整助成金 5月以降の特例措置について(令和3年3月26日)

(令和3年4月1日更新)

 

厚生労働省は5月以降の「雇用調整助成金」特例措置についての運用方針に関し、5月以降は縮減することを発表した。

 

なお、今回の発表は、新型コロナウイルスの感染拡大の影響で売り上げが減少した事業者が、休業手当を支給して従業員を休ませた場合、中小企業の従業員の休業および教育訓練に対する助成率は10/10、大企業は3/4、1日1人あたりの上限助成額1万5000円などの「雇用調整助成金」特例措置を、5月と6月の2か月間、原則的な措置を縮減するもので、1人当たりの上限額は1日13,000円に引き下げ、助成率は最大90%にするという事です。

ただし、経営の厳しい企業や新型コロナウイルスの感染拡大地域(まん延防止等重点措置対象地域の知事による基本的対処方針に沿った要請)は5月以降も現行の水準を維持するとされており、感染が拡大している地域・特に業況が厳しい企業に係る特例の対象になる5月、6月の休業などについては、引き続き1月8日以降の解雇などの有無で適用する助成率を判断するとされております。

 

以上から、感染が拡大している地域、生産指標(売り上げなど)が直近3か月の月平均と前年または前々年の同期と比べ3割以上減少した全国の事業所については、特例の助成率は最大10/10で、1人1日あたりの上限額である1万5000円は維持されるという事です。

また、「雇用調整助成金」特例措置の7月以降の運用については、雇用情勢が大きく悪化しない限り、原則的な措置および感染拡大地域、特に業況が厳しい企業への特例措置をさらに縮減する予定とされました。

 

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