No.172020.2.6
(令和2年2月6日更新)
令和元年度補正予算分の業務改善助成金の受付が本年1月6日から始まりました。
この助成金は、中小企業・小規模事業者の生産性向上を支援し、事業場内で最も低い賃金の引上げを図るための制度です。
生産性向上のための設備投資(例:機械設備、POSシステムの導入)などを行い、事業場内最低賃金を一定額以上引き上げた場合、その設備投資などにかかった費用の一部を助成します。
これまでは、従業員数30人以下の事業所で最低賃金を30円以上引き上げた場合が助成金交付の対象でしたが、今回の受付分から対象となる事業所の規模が100人以下まで拡大され、最低賃金引き上げ幅も25円、60円、90円の3コースが追加されました。(一部は令和2年度から実施予定)
拡充後の賃金引き上げのコース区分、要件、助成率は下の表のとおりです。
助成対象となる費用は、機械装置等購入費や据付調整費だけではなく、人材育成・教育訓練費として賃上げに効果的であるセミナー受講料経営コンサルティング経費(人員削減、労働条件の引下げを内容とするものは除く)、調査会社やシステム開発会社などへの委託費用(就業規則の作成・改正及び賃金制度の整備は除く)などもカバーしています。ただし、老朽化や破損した既存の機器設備の更新として同等性能の機器設備を導入したときは助成対象とはなりません。あくまでも、既存の機器設備より高能力の機器を導入し、生産性の向上が認められるときに助成対象になります。この助成金は、過去に受給実績があっても申請できます。
交付決定後は、申請の際に提出した事業実施計画書に記載した賃金引上計画、事業実施計画のとおり事業を実施します。
事業の実施完了日は、①導入機器等の納品日、②助成対象経費の支払完了日、③賃金引上げ日(就業規則等の改正日)のうち最も遅い日となります。賃金引き上げは、交付申請日以降に行う賃金関係の就業規則改正のことをいいます。実際の賃金の支払いは、事業終了後に作成する事業実績報告書の提出日までに行います。交付申請日以降であれば、交付決定前であっても、事業実施計画に記載した導入予定機器などを発注しても差し支えありません。