No.412022.2.1
(令和4年2月1日更新)
厚生労働省では、小学校休業等対応助成金・支援金制度の対象期間を、令和3年12月31日までから令和4年3月末までに延長されました。つきましては、支給内容は以下の通りです。
小学校休業等対応助成金について
対象期間内に、以下の子どもの世話を保護者として行うことが必要となった労働者に対し、有給(賃金全額支給)の休暇(労働基準法上の年次有給休暇を除く)を取得させた事業主を支援するもの。
1.新型コロナウイルス感染症に関する対応として、ガイドラインなどに基づき、臨時休業などをした小学校など
(保育所等を含みます)に通う子ども
2.新型コロナウイルスに感染した子どもなど、小学校などを休む必要がある子ども
延長等について
1.「小学校休業等対応助成金・支援金」の支給額について
①小学校休業等対応助成金 (労働者を雇用する事業主の方向け)
休暇中に支払った賃金相当額×10/10を助成する。
日額上限について、以下の通りとする。
・令和4年1~2月:日額上限11,000円
(申請の対象期間中に緊急事態宣言の対象区域又はまん延防止等重点措置
を実施すべき区域であった地域(以下「対象地域」)に事業所のある企
業:15,000円)
・令和4年3月:日額上限9,000円(申請の対象期間中に対象地域に事業
所のある企業:15,000円)
②小学校休業等対応支援金 (委託を受けて個人で仕事をする方向け)
就業できなかった日について、1日あたり定額で支給する。
支給額について、以下の通りとする。
・令和4年1~2月:1日当たり5,500円(申請の対象期間中に対象地域
に住所を有する方:7,500円)
・令和4年3月:1日当たり4,500円(申請の対象期間中に対象地域に住
所を有する方:7,500円)
2.「小学校休業等対応助成金に関する特別相談窓口」の設置期間の延長
小学校休業対応助成金に関する相談に対応するため、「小学校休業等対応助成金に関する特別相談窓口」を、令和4年6月30日までの期間、全国の都道府県労働局に設置しています。
3.新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金の仕組みによる申請
労働局からの本助成金の活用の働きかけに事業主が応じていただけない場合に、令和3年12月末までに取得した休暇と同様に、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金の仕組みにより、労働者が直接申請できることとする対応も、令和4年3月末までに取得した休暇について行います。
2022年1月13日
厚生労働省