No.302021.3.1

新型コロナウイルス感染症に係る 雇用調整助成金の特例措置延長

(令和3年3月1日更新)

 

まず、雇用調整助成金とは、経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、労働者に対して一時的に休業等を行い、労働者の雇用の維持を図った場合に、休業手当相当額等を助成されるものです。

 

◆延長について

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、令和3年2月28日までを期限に雇用調整助成金の特例措置が講じられてきたところ、この特例措置は4月30日まで延長されることとなりました※ 。

※上限15,000円等、従前の特例措置についてであり、緊急事態宣言対応特例の期間は別途定められています。

 

◆注意点など

〇 休業・教育訓練の場合の助成率

・中小企業 : 4/5 (解雇等を行っていない場合は10/10)

・大企業 : 2/3 (解雇等を行っていない場合は3/4)(※1)

 

(※1)緊急事態宣言対象区域の知事の要請を受けて営業時間の短縮、収容率・人数上限の制限、飲食物の提供を控えることに協力する飲食店等 又は生産指標(売上等)が前年又は前々年同期と比べ3か月の平均値で30%以上減少した全国の大企業に関しては、緊急事態宣言対応特例として、助成率を4/5(解雇等を行っていない場合は10/10)に引き上げられます。

 

〇学生アルバイト・パート労働者(※2)も対象(※3)

(※2)週の所定労働時間が20時間未満の労働者

(※3)「緊急雇用安定助成金」として支給されています

 

〇緊急事態宣言が全国で解除された月の翌々月以降の対応については、雇用情勢等を総合的に考慮し改めて判断することとされています。

厚生労働省 令和3年2月22日発表

 

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