No.472022.8.1

高年齢雇用継続給付金の活用について

(令和4年8月1日更新)

 

 近年、新聞やテレビなどのメディアで、医療の発達、栄養状態や衛生環境の改善などによって、「人生100年時代」という言葉をよく見聞きするようになりました。


 「人生100年時代」という言葉には、単純に寿命が延びるだけでなく、ライフプランの立て方や働き方に大きな影響を及ぼしてきます。体力も気力も十分、社会人としてのキャリアも長く、労働意欲も旺盛である60歳定年を迎えた方々が、同じ企業に再雇用される、或いは65歳まで定年延長となる人が年々増えてきております。

 

 法的にも、高年齢者雇用安定法第9条により、定年後の希望者全員が60歳から65歳まで継続した雇用の権利が保障されています。 また、70歳までの就業機会の確保のために、事業主が講ずるべき措置(努力義務)も昨年4月から施行されました。

 

 そんな中、定年後の再雇用時において、多くの企業は非正規雇用に切り替えて、60歳から65歳までの給与を下げる傾向にあります。このような非正規雇用の給与減額を補填する為に、雇用保険から高年齢雇用継続給付金が支給されるようになっています。

 

 なお、この高年齢雇用継続給付金とは、雇用保険を5年以上払っていた期間がある人が、60歳以降の賃金が以前の75%未満になる場合、この給付金を活用することが出来、最大で賃金の15%分(賃金低下率61%以下の場合)が支給されることになっています。但し、賞与は含まれませんので、賞与が減額されても、この給付金には反映されません。また、支給期間は60歳から65歳までの最長5年間で、この間に退職後も失業保険を受給していなければ再就職時にも申請ができます。

 支給額を決めるのは60歳到達時、つまり定年前の月給から定年後の下がった時で、例えば賃金が61%以下になった場合の再雇用での月給が20万円なら給付金は、月3万円が指定口座に振り込まれることになります。

 

 但し、この給付金は「同一労働・同一賃金」の法制化により、2025年からは最大支給率が15%から10%に引き下がり、その後、段階的に廃止する方針が示されました。経過措置として2025年3月31日までに60歳になっている人は、最大支給率15%が維持されます。

 

 

▼支給額
 支給対象月の賃金の低下率によって異なり、支給上限・下限額は原則毎年8月1日に改定され、令和4年8月1日以降の金額は、以下となります。

 

支給上限額
 支給上限額364,595円
(前年度比+4,011円)。支給対象月の賃金がこれ以上の場合は支給されません。

 支給対象月の賃金と支給額の合計が364,595円を超える場合は、「364,595円-賃金」が支給されます。

 

支給下限額
 支給下限額2125円
(前年度比+64円)支給額が2125円を下まわる場合には支給されません。

 

60歳到達時の賃金月額

 ・上限額:478,500円(前年度比+5,400円)

 ・下限額: 79,710円(前年度比+2,400円)

 

 

※ 60歳到達時の賃金月額は、原則として、60歳に到達する前6か月間の総支給額(保険料等が控除される前の

 額。 賞与は除きます。) を180で除した賃金日額の30日分の額です。

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