No.522023.1.1
(令和5年1月1日)
12月2日、厚生労働省より、令和4年度第二次補正予算を財源とする特定求職者雇用開発助成金(成長分野等人材確保・育成コース)拡充に関するリーフレットが公表されています。
リーフレットおよびHPでは、今年4月に創設された助成メニュー(1)【成長分野】に加え、拡充後の内容について、次のように示されています。
■助成メニュー(2)【人材育成】(令和4年12月~)
未経験の就職困難者を、ハローワーク等の紹介により雇い入れて、人材開発支援助成金による人材育成を行い、賃上げを行った場合に、特定求職者雇用開発助成金の他のコースより高額の助成金を支給します。
【助成開始対象】
令和4年12月2日以降の採用
【合計助成額】
中小企業:90万円(短時間労働者の場合:60万円)
大企業:75万円(短時間労働者の場合:45万円)
中小企業:90万円
大企業:75万円
中小企業:105万円(短時間労働者の場合:75万円)
大企業:90万円(短時間労働者の場合:60万円)
中小企業:180万円(短時間労働者の場合:120万円)
大企業:75万円(短時間労働者の場合:45万円)
中小企業:360万円(短時間労働者の場合:120万円)
大企業:150万円(短時間労働者の場合:45万円)
【支給方法】
採用から半年を1期として半年ごとに助成金を支給し、上記の額を2~6期に分けて支給
【支給要件】
・特定求職者雇用開発助成金の通常のコース(注1)の対象労働者
・正規雇用、無期雇用、有期雇用(自動更新(注2))として採用する方
・未経験職種に就職する方
(注1)特定就職困難者コース、生涯現役コース、被災者雇用開発コース、発達障害者・
難治性疾患患者雇用開発コース、就職氷河期世代安定雇用実現コース、生活保護
受給者等雇用開発コースを指します。
(注2)「対象労働者が望む限り更新できる契約」の場合に助成対象となります。ただし、
「生涯現役コース」と「被災者雇用開発コース」の対象者は、1年以上継続して
雇用することが確実である場合に助成対象となります。
・所定の人材開発支援助成金を活用した訓練を最後の支給対象期の末日までに開始すること
・「賃金引上げ計画」の計画期間(最大3年)内に、採用時(試用期間がある場合は本採用時)の「毎月決まって支払われる賃金(注3)」が5%以上引き上がっていること
(注3)年間賞与や超過労働給与額(時間外手当など)、職務非関連の賃金(住宅手当、
家族手当、通勤手当など)を除いた賃金を指します。