No.512022.12.1
(令和4年12月1日更新)
政府は11月28日、新しい資本主義の実現にむけて「資産所得倍増プラン」を正式に決定しました。
2月中旬に公表される与党の「税制改正大綱」に盛り込まれる見込みです。
なお、決定した「資産所得倍増プラン」では、株式などの運用益の一定額を非課税にする「少額投資非課税制度(NISA)」の拡充が明示されました。
非課税期間の無期限化などで、安定して資産を形成できる環境を整備し、中間層を中心とした現役世代に「貯蓄から投資」を促す狙いとしています。
本来、株式や投資信託(ファンド)といった金融商品に投資をした場合、そこから得られた売却益や配当金に対し、約20%の税金がかかります。
NISAには、年間120万円までの投資で、株や投信による利益が最長5年間非課税になる「一般NISA」と、投信などを少額ずつ毎月積み立てる年間40万円までの投資で最長20年間、投資信託の分配金などが非課税となる「つみたてNISA」があります。
それを、毎年一定額の範囲内の投資額について非課税にするという制度です。
今年6月末時点の実績は、つみたてと一般の合計で1703万口座、投資額28兆円ですが、今後5年間でNISAの総口座数を3400万口座および利用者の投資額を56兆円に、それぞれ倍増させる方針を打ち立てています。
更に中立的で信頼できる助言者制度の創設などを模索するとしています。
「NISA奨励金の税優遇」
政府は2023年税制改正で、少額投資課税制度(NISA)の奨励金を支給する企業を支援するため、支給を始めたり、支給額を増やしたりした場合に法人税を優遇することを企業に周知する方針を固めました。